交通政策審議会令

# 平成十二年政令第三百号 #

第七条 # 部会

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第二十五号による改正

1項

分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2項

部会に属すべき委員、臨時委員 及び専門委員は、分科会長が指名する。

3項

部会に、 部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。

4項

部会長は、当該部会の事務を掌理する。

5項

部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ 指名する者が、その職務を代理する。

6項

分科会は、その定めるところにより、部会の議決をもって分科会の議決とすることができる。