交通政策審議会令

# 平成十二年政令第三百号 #

第三条 # 委員等の任命

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第二十五号による改正

1項

委員 及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、国土交通大臣が任命する。

2項

専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、国土交通大臣が任命する。