交通政策審議会令

# 平成十二年政令第三百号 #

第九条 # 庶務

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第二十五号による改正

1項

審議会の庶務は、国土交通省総合政策局総務課において総括し、及び処理する。


ただし、交通体系分科会、技術分科会、観光分科会、陸上交通分科会、海事分科会、港湾分科会、航空分科会 及び気象分科会に係るものについては、次項から 第九項までに定めるところにより処理する。

2項

交通体系分科会の庶務は、国土交通省総合政策局交通政策課において処理する。

3項

技術分科会の庶務は、国土交通省総合政策局技術政策課において処理する。

4項

観光分科会の庶務は、観光庁総務課において処理する。

5項

陸上交通分科会の庶務は、国土交通省鉄道局総務課において総括し、及び処理する。


ただし、道路運送 及び道路運送車両に関する重要事項に係るものについては、国土交通省自動車局総務課において処理する。

6項

海事分科会の庶務は、国土交通省海事局総務課において処理する。

7項

港湾分科会の庶務は、国土交通省港湾局総務課において処理する。

8項

航空分科会の庶務は、国土交通省航空局総務課において処理する。

9項

気象分科会の庶務は、気象庁総務部において処理する。