この政令に定めるもののほか、議事の手続 その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
交通政策審議会令
#
平成十二年政令第三百号
#
第十条 # 雑則
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年政令第二十五号による改正