この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
交通政策審議会令
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平成十二年政令第三百号
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附 則
平成一六年四月一日政令第一三二号
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年政令第二十五号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第一条中国土交通省組織令第二条、第四条、第十九条から 第二十一条まで、第二十二条第一項、第二十三条から 第二十五条まで、第三十六条、第三十七条 及び第五十一条から 第五十三条までの改正規定、同令第五十四条を削る改正規定、同令第五十五条の改正規定、同条を同令第五十四条とする改正規定、同令第五十六条の改正規定、同条を同令第五十五条とする改正規定、同令第五十七条の改正規定、同条を同令第五十六条とする改正規定、同令第五十八条の改正規定、同条を同令第五十七条とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第百四十条から 第百四十八条まで、第百五十一条、第百六十四条、第百六十八条、第百八十二条 及び第百八十三条の改正規定、同令第百八十四条を削り、同令第百八十五条を同令第百八十四条とし、同令第百八十六条から 第百八十八条までを一条ずつ繰り上げ、同令第百八十九条を同令第百八十八条とし、同令第一章第二節第三款第十四目中同条の次に一条を加える改正規定 並びに同令第二百二十一条から 第二百二十三条まで 及び附則第二十五条の改正規定、第三条中国土交通省独立行政法人評価委員会令第九条の表北海道開発土木研究所分科会の項 及び国際観光振興機構分科会の項の改正規定、次条 並びに附則第三条の規定 平成十六年七月一日