業務上必要な注意を怠り、工場 又は事業場における事業活動に伴つて人の健康を害する物質を排出し、公衆の生命 又は身体に危険を生じさせた者は、二年以下の懲役 若しくは禁錮又は二百万円以下の罰金に処する。
人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律
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昭和四十五年法律第百四十二号
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略称 : 公害罪法
第三条 # 過失犯
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の罪を犯し、よつて人を死傷させた者は、五年以下の懲役 若しくは禁錮 又は三百万円以下の罰金に処する。