人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律

昭和四十五年法律第百四十二号
略称 : 公害罪法 
分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2022年 12月17日 16時01分

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1項

この法律は、事業活動に伴つて人の健康に係る公害を生じさせる行為等を処罰することにより、公害の防止に関する他の法令に基づく規制と相まつて人の健康に係る公害の防止に資することを目的とする。

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1項

工場 又は事業場における事業活動に伴つて人の健康を害する物質(身体に蓄積した場合に人の健康を害することとなる物質を含む。以下同じ。)を排出し、公衆の生命 又は身体に危険を生じさせた者は、三年以下の懲役 又は三百万円以下の罰金に処する。

2項

前項の罪を犯し、よつて人を死傷させた者は、七年以下の懲役 又は五百万円以下の罰金に処する。

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1項

業務上必要な注意を怠り、工場 又は事業場における事業活動に伴つて人の健康を害する物質を排出し、公衆の生命 又は身体に危険を生じさせた者は、二年以下の懲役 若しくは禁錮又は二百万円以下の罰金に処する。

2項

前項の罪を犯し、よつて人を死傷させた者は、五年以下の懲役 若しくは禁錮 又は三百万円以下の罰金に処する。

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1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、 その法人 又は人の業務に関して前二条の罪を犯したときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

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1項

工場 又は事業場における事業活動に伴い、当該排出のみによつても公衆の生命 又は身体に危険が生じうる程度に人の健康を害する物質を排出した者がある場合において、 その排出によりそのような危険が生じうる地域内に同種の物質による公衆の生命 又は身体の危険が生じているときは、その危険は、その者の排出した物質によつて生じたものと推定する。

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1項

第四条の規定により法人 又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、各本条の罪についての時効の期間による。

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1項

この法律に定める罪に係る訴訟の第一審の裁判権は、地方裁判所に属する。

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