第四条の規定により法人 又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、各本条の罪についての時効の期間による。
人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律
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昭和四十五年法律第百四十二号
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略称 : 公害罪法
第六条 # 公訴の時効期間
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正