法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、 その法人 又は人の業務に関して前二条の罪を犯したときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律
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昭和四十五年法律第百四十二号
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略称 : 公害罪法
第四条 # 両罰
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正