この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
人事管理官を置く機関を指定する政令
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昭和四十年政令第二百六十一号
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附 則
平成一二年六月七日政令第三〇四号
最終編集日 :
2024年 05月01日 12時39分
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