この政令は、昭和四十年八月一日から施行する。
制定に関する表明
内閣は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二十五条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
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1項
国家公務員法第二十五条第一項の政令で指定する機関は、次のとおりとする。
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一
号
会計検査院
二
号
人事院
三
号
内閣官房 及び内閣法制局
四
号
宮内庁 並びに内閣府 及び各省の外局
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この政令は、昭和六十一年七月一日から施行する。
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この政令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この政令は、平成十二年七月一日から施行する。
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この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
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この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
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この政令は、司法試験法 及び裁判所法の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。
# 第三条 @ 罰則に関する経過措置
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。