人事管理官を置く機関を指定する政令

昭和四十年政令第二百六十一号
分類 政令
カテゴリ   国家公務員
最終編集日 : 2024年 05月01日 12時39分

制定に関する表明

内閣は、国家公務員法昭和二十二年法律第百二十号)第二十五条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

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1項

国家公務員法第二十五条第一項の政令で指定する機関は、次のとおりとする。

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一 号
会計検査院
二 号
人事院
三 号
内閣官房 及び内閣法制局
四 号

宮内庁 並びに内閣府 及び各省の外局

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1項
この政令は、昭和四十年八月一日から施行する。
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1項
この政令は、昭和六十一年七月一日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十二年七月一日から施行する。
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1項

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日平成十三年一月六日)から施行する。

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1項
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
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1項

この政令は、司法試験法 及び裁判所法の一部を改正する法律の施行の日平成十六年一月一日)から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日平成十九年一月九日)から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日平成二十四年九月十九日)から施行する。

# 第三条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。