この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。
人事管理官を置く機関を指定する政令
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昭和四十年政令第二百六十一号
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附 則
平成二四年九月一四日政令第二三五号
最終編集日 :
2024年 05月01日 12時39分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第三条 @ 罰則に関する経過措置
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。