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人事管理官を置く機関を指定する政令
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昭和四十年政令第二百六十一号
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附 則
分類
政令
カテゴリ
国家公務員
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 05月01日 12時39分
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国家公務員
人事管理官を置く機関を指定する政令
附 則
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1項
この政令は、昭和四十年八月一日から施行する。