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人事統計報告に関する政令
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昭和四十一年政令第十二号
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第一条
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人事統計報告の作成及び保管
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国家公務員
人事統計報告に関する政令
第一条
1項
任命権者は、職員の人事管理に役立たせるため、職員の在職関係に関する統計報告(
以下「
人事統計報告
」という。
)を作成し、
三年間保管しなければ
ならない。