任命権者は、職員の人事管理に役立たせるため、職員の在職関係に関する統計報告(以下「人事統計報告」という。)を作成し、三年間保管しなければならない。
制定に関する表明
内閣は、
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)
第二十条第一項の規定に基づき、
この政令を制定する。
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人事統計報告は、次に掲げる統計報告とする。
一
号
常勤職員在職状況統計報告
二
号
休職状況統計報告
三
号
検察官在職状況統計報告
四
号
常勤労務者等在職状況統計報告
五
号
非常勤職員在職状況統計報告
六
号
給与支払状況統計報告
七
号
前各号に掲げるもののほか、内閣官房令で定める統計報告
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前二条に定めるもののほか、人事統計報告に関し必要な事項は、内閣官房令で定める。
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