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人事統計報告に関する政令
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昭和四十一年政令第十二号
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附 則
分類
政令
カテゴリ
国家公務員
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2023年 03月23日 10時00分
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人事統計報告に関する政令
附 則
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1項
この政令は、昭和四十一年二月十九日から施行する。