裁判所は、日本の裁判所が婚姻の取消し 又は離婚の訴えについて管轄権を有するときは、第三十二条第一項の子の監護者の指定 その他の子の監護に関する処分についての裁判 及び同条第三項の親権者の指定についての裁判に係る事件について、管轄権を有する。
人事訴訟法
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平成十五年法律第百九号
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略称 : 人訴法
第三条の四 # 子の監護に関する処分についての裁判に係る事件等の管轄権
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百二号による改正
裁判所は、日本の裁判所が婚姻の取消し 又は離婚の訴えについて管轄権を有する場合において、家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)第三条の十二各号のいずれかに該当するときは、第三十二条第一項の財産の分与に関する処分についての裁判に係る事件について、管轄権を有する。