人事に関する訴えについては、民事訴訟法第三条の二から第三条の十まで、第百四十五条第三項 及び第百四十六条第三項の規定は、適用しない。
人事訴訟法
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平成十五年法律第百九号
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略称 : 人訴法
第二十九条 # 民事訴訟法の適用関係
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百二号による改正
人事訴訟に関する手続についての民事訴訟法の規定の適用については、
同法第二十五条第一項中
「地方裁判所の一人の裁判官の除斥 又は忌避についてはその裁判官の所属する裁判所が、簡易裁判所の裁判官の除斥 又は忌避についてはその裁判所の所在地を管轄する地方裁判所」とあるのは
「家庭裁判所の一人の裁判官の除斥 又は忌避については、その裁判官の所属する裁判所」と、
同条第二項 並びに同法第百三十二条の五第一項、第百八十五条、第二百三十五条第二項 及び第三項、第二百六十九条第一項、第三百二十九条第三項 並びに第三百三十七条第一項中
「地方裁判所」とあるのは
「家庭裁判所」と、
同法第二百八十一条第一項中
「地方裁判所が第一審としてした終局判決 又は簡易裁判所」とあるのは
「家庭裁判所」と、
同法第三百十一条第二項中
「地方裁判所の判決に対しては最高裁判所に、簡易裁判所の判決に対しては高等裁判所」とあるのは
「家庭裁判所の判決に対しては最高裁判所」と、
同法第三百三十六条第一項中
「地方裁判所 及び簡易裁判所」とあるのは
「家庭裁判所」と
する。