裁判所は、人事に関する訴えが提起された場合における利害関係人であって、父が死亡した後に認知の訴えが提起された場合におけるその子 その他の相当と認められるものとして最高裁判所規則で定めるものに対し、訴訟が係属したことを通知するものとする。
ただし、訴訟記録上その利害関係人の氏名 及び住所 又は居所が判明している場合に限る。
裁判所は、人事に関する訴えが提起された場合における利害関係人であって、父が死亡した後に認知の訴えが提起された場合におけるその子 その他の相当と認められるものとして最高裁判所規則で定めるものに対し、訴訟が係属したことを通知するものとする。
ただし、訴訟記録上その利害関係人の氏名 及び住所 又は居所が判明している場合に限る。