人事訴訟法

# 平成十五年法律第百九号 #
略称 : 人訴法 

第二十条 # 職権探知

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

人事訴訟においては、裁判所は、当事者が主張しない事実をしん酌し、かつ、職権で証拠調べをすることができる。


この場合においては、裁判所は、その事実 及び証拠調べの結果について当事者の意見を聴かなければならない。