参与員 又は参与員であった者が正当な理由なくその職務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
人事訴訟法
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平成十五年法律第百九号
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略称 : 人訴法
第十一条 # 秘密漏示に対する制裁
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百二号による改正