人事訴訟法

# 平成十五年法律第百九号 #
略称 : 人訴法 

第三款 参与員

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正
最終編集日 : 2024年 04月19日 20時09分

1項

家庭裁判所は、必要があると認めるときは、参与員を審理 又は和解の試みに立ち会わせて事件につきその意見を聴くことができる。

2項

参与員の員数は、各事件について一人以上とする。

3項

参与員は、毎年あらかじめ家庭裁判所の選任した者の中から、事件ごとに家庭裁判所が指定する。

4項

前項の規定により選任される者の資格、員数 その他同項の選任に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

5項

参与員には、最高裁判所規則で定める額の旅費、日当 及び宿泊料を支給する。

1項

民事訴訟法第二十三条から第二十五条までの規定は、参与員について準用する。

2項

参与員について除斥 又は忌避の申立てがあったときは、参与員は、その申立てについての決定が確定するまでその申立てがあった事件に関与することができない

1項

参与員 又は参与員であった者が正当な理由なくその職務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。