人事に関する訴えの原告 又は被告となるべき者が成年被後見人であるときは、その成年後見人は、成年被後見人のために訴え、又は訴えられることができる。
ただし、その成年後見人が当該訴えに係る訴訟の相手方となるときは、この限りでない。
人事に関する訴えの原告 又は被告となるべき者が成年被後見人であるときは、その成年後見人は、成年被後見人のために訴え、又は訴えられることができる。
ただし、その成年後見人が当該訴えに係る訴訟の相手方となるときは、この限りでない。
前項ただし書の場合には、成年後見監督人が、成年被後見人のために訴え、又は訴えられることができる。