裁判所は、民法第七百七十二条第三項の規定により父が定められる子について嫡出否認の判決が確定したときは、同法第七百七十四条第四項に規定する前夫(訴訟記録上 その氏名 及び住所 又は居所が判明しているものに限る。)に対し、当該判決の内容を通知するものとする。
人事訴訟法
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平成十五年法律第百九号
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略称 : 人訴法
第四十二条 # 嫡出否認の判決の通知
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百二号による改正