父が子の出生前に死亡したとき 又は民法第七百七十七条(第一号に係る部分に限る。)若しくは第七百七十八条(第一号に係る部分に限る。)に定める期間内に嫡出否認の訴えを提起しないで死亡したときは、その子のために相続権を害される者 その他父の三親等内の血族は、父の死亡の日から一年以内に限り、嫡出否認の訴えを提起することができる。
人事訴訟法
第三章 実親子関係訴訟の特例
父が嫡出否認の訴えを提起した後に死亡した場合には、前項の規定により嫡出否認の訴えを提起することができる者は、父の死亡の日から六月以内に訴訟手続を受け継ぐことができる。
この場合においては、民事訴訟法第百二十四条第一項後段の規定は、適用しない。
民法第七百七十四条第四項に規定する前夫は、同法第七百七十五条第一項(第四号に係る部分に限る。)の規定により嫡出否認の訴えを提起する場合において、子の懐胎の時から出生の時までの間に、当該前夫との婚姻の解消 又は取消しの後に母と婚姻していた者(父を除く。)がいるときは、その嫡出否認の訴えに併合してそれらの者を被告とする嫡出否認の訴えを提起しなければならない。
前項の規定により併合して提起された嫡出否認の訴えの弁論 及び裁判は、それぞれ分離しないでしなければならない。
裁判所は、民法第七百七十二条第三項の規定により父が定められる子について嫡出否認の判決が確定したときは、同法第七百七十四条第四項に規定する前夫(訴訟記録上 その氏名 及び住所 又は居所が判明しているものに限る。)に対し、当該判決の内容を通知するものとする。
第四十一条第一項 及び第二項の規定は、民法第七百八十六条に規定する認知の無効の訴えについて準用する。
この場合において、
第四十一条第一項 及び第二項中
「父」とあるのは
「認知をした者」と、
同条第一項中
「第七百七十七条(第一号に係る部分に限る。)若しくは第七百七十八条(第一号」とあるのは
「第七百八十六条第一項(第二号」と
読み替えるものとする。
子が民法第七百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)に定める期間内に認知の無効の訴えを提起しないで死亡したときは、子の直系卑属 又はその法定代理人は、認知の無効の訴えを提起することができる。
この場合においては、子の死亡の日から一年以内にその訴えを提起しなければならない。
子が民法第七百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)に定める期間内に認知の無効の訴えを提起した後に死亡した場合には、前項の規定により認知の無効の訴えを提起することができる者は、子の死亡の日から六月以内に訴訟手続を受け継ぐことができる。
この場合においては、民事訴訟法第百二十四条第一項後段の規定は、適用しない。
認知の訴えにおいては、父 又は母を被告とし、その者が死亡した後は、検察官を被告とする。
第二十六条第二項の規定は、前項の規定により父 又は母を当該訴えの被告とする場合においてその者が死亡したときについて準用する。
子が認知の訴えを提起した後に死亡した場合には、その直系卑属 又はその法定代理人は、民法第七百八十七条ただし書に定める期間が経過した後、子の死亡の日から六月以内に訴訟手続を受け継ぐことができる。
この場合においては、民事訴訟法第百二十四条第一項後段の規定は、適用しない。
子、母、母の前婚の配偶者 又はその後婚の配偶者は、民法第七百七十三条の規定により父を定めることを目的とする訴えを提起することができる。
次の各号に掲げる者が提起する前項の訴えにおいては、それぞれ当該各号に定める者を被告とし、これらの者が死亡した後は、検察官を被告とする。
子 又は母
母の前婚の配偶者 及びその後婚の配偶者(その一方が死亡した後は、他の一方)
母の前婚の配偶者
母の後婚の配偶者
母の後婚の配偶者
母の前婚の配偶者
第二十六条の規定は、前項の規定により同項各号に定める者を当該訴えの被告とする場合においてこれらの者が死亡したときについて準用する。