評価者は、定期評価における業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、業務に関する目標を定めること その他の方法により当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。
人事評価の基準、方法等に関する政令
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平成二十一年政令第三十一号
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第三節 業績評価の手続
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年政令第二百五十一号による改正
最終編集日 :
2023年 02月18日 13時28分
前条第二項の規定は、前項の面談について準用する。
評価者は、定期評価における業績評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該業績評価に係る評価期間において当該被評価者の挙げた業績に関する被評価者の自らの認識 その他評価者による評価の参考となるべき事項について申告を行わせるものとする。
第九条から第十一条までの規定は、定期評価における業績評価の手続について準用する。