実施権者は、特別評価の実施に当たり、当該条件付任用期間中の職員について、第七条第一項 及び第二項の規定により定期評価の評価者 及び調整者として指定した者を、それぞれ特別評価の評価者 及び調整者として指定するものとする。
人事評価の基準、方法等に関する政令
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平成二十一年政令第三十一号
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第十七条 # 特別評価における評価者等の指定
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年政令第二百五十一号による改正
実施権者は、当該条件付任用期間中の職員について、第七条第三項の規定により定期評価の補助者として指定した者がいる場合には、当該指定した者を特別評価の補助者として指定することができる。