人事評価の基準、方法等に関する政令

# 平成二十一年政令第三十一号 #

第十二条 # 果たすべき役割の確定

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第二百五十一号による改正

1項
評価者は、定期評価における業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、業務に関する目標を定めること その他の方法により当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。
2項

前条第二項の規定は、前項の面談について準用する。