特別評価の手続については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める規定を準用する。
一
号
二
号
条件付採用期間中の職員
第九条(個別評語に係る部分を除く。)
条件付昇任期間中の職員
第九条(個別評語に係る部分を除く。)及び第十条