人事評価の基準、方法等に関する政令

# 平成二十一年政令第三十一号 #

第十八条 # 定期評価の手続に関する規定の準用

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第二百五十一号による改正

1項

特別評価の手続については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める規定を準用する。

一 号

条件付採用期間中の職員

第九条個別評語に係る部分を除く

二 号

条件付昇任期間中の職員

第九条個別評語に係る部分を除く)及び第十条