第九条から第十一条までの規定は、定期評価における業績評価の手続について準用する。
人事評価の基準、方法等に関する政令
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平成二十一年政令第三十一号
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第十四条 # 能力評価の手続に関する規定の準用
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年政令第二百五十一号による改正