人事評価の基準、方法等に関する政令

# 平成二十一年政令第三十一号 #

第十条 # 評価結果の開示

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第二百五十一号による改正

1項

実施権者は、前条第三項の確認を行った後に、被評価者の定期評価における能力評価の結果を、内閣官房令で定めるところにより、当該被評価者に開示するものとする。