@ 人事評価の基準、方法等に関する政令の一部改正に伴う経過措置 2項 第五条の規定による改正後の人事評価の基準、方法等に関する政令第十九条第三号に規定する学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学の大学院の課程には、学校教育法の一部を改正する法律による改正前の学校教育法第百四条第四項第二号の規定により大学院の課程に相当する教育を行う課程として認められていた課程を含むものとする。