人事院規則一〇―七(女子職員及び年少職員の健康、安全及び福祉)

# 昭和四十八年人事院規則一〇―七 #

第三条 # 妊産婦である女子職員等の危険有害業務の就業制限

@ 施行日 : 令和六年三月二十九日 ( 2024年 3月29日 )
@ 最終更新 : 令和六年人事院規則一―八二による改正

1項

各省各庁の長は、妊娠中の女子職員 及び産後一年を経過しない女子職員(以下「妊産婦である女子職員」という。)を別表第一第一号 及び第二号イに掲げる妊産婦の妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせてはならない。


産後一年を経過しない女子職員が同号ロに掲げる業務に従事しない旨を申し出た場合も同様とする。

2項

各省各庁の長は、妊産婦である女子職員以外の女子職員を別表第一第三号に掲げる女子の妊娠 又は出産に係る機能に有害である業務に就かせてはならない。