人事院規則一〇―七(女子職員及び年少職員の健康、安全及び福祉)

昭和四十八年人事院規則一〇―七
分類 規則
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和六年三月二十九日 ( 2024年 3月29日 )
@ 最終更新 : 令和六年人事院規則一―八二による改正
最終編集日 : 2024年 05月03日 11時23分

制定に関する表明

人事院は、国家公務員法に基づき、女子職員及び年少職員の健康、安全 及び福祉に関し次の人事院規則を制定する。

人事院規則一〇―七(昭和四十八年四月一日施行

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1項

十八歳以上の女子職員 及び十八歳未満の職員(以下「年少職員」という。)の健康、安全 及び福祉については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

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1項
各省各庁の長は、生理日の就業が著しく困難な女子職員が休暇に関する法令の定めるところにより休暇を請求した場合には、その者を生理日に勤務させてはならない。
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1項

各省各庁の長は、妊娠中の女子職員 及び産後一年を経過しない女子職員(以下「妊産婦である女子職員」という。)を別表第一第一号 及び第二号イに掲げる妊産婦の妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせてはならない。


産後一年を経過しない女子職員が同号ロに掲げる業務に従事しない旨を申し出た場合も同様とする。

2項

各省各庁の長は、妊産婦である女子職員以外の女子職員を別表第一第三号に掲げる女子の妊娠 又は出産に係る機能に有害である業務に就かせてはならない。

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1項

各省各庁の長は、妊産婦である女子職員が請求した場合には、午後十時から翌日の午前五時までの間における勤務(以下「深夜勤務」という。)又は勤務時間法第十三条第一項に規定する正規の勤務時間 若しくは非常勤職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間等」という。以外の時間における勤務をさせてはならない。

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1項

各省各庁の長は、妊産婦である女子職員が請求した場合には、人事院の定めるところにより、その者が母子保健法昭和四十年法律第百四十一号第十条に規定する保健指導 又は同法第十三条に規定する健康診査を受けるため勤務しないことを承認しなければならない。

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1項
各省各庁の長は、妊産婦である女子職員が請求した場合には、その者の業務を軽減し、又は他の軽易な業務に就かせなければならない。
2項
各省各庁の長は、妊娠中の女子職員が請求した場合において、その者の業務が母体 又は胎児の健康保持に影響があると認めるときは、当該職員が適宜休息し、又は補食するために必要な時間、勤務しないことを承認することができる。
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1項

各省各庁の長は、妊娠中の女子職員が請求した場合において、その者が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体 又は胎児の健康保持に影響があると認めるときは、正規の勤務時間等の始め 又は終わりにおいて、人事院の定める時間、勤務しないことを承認しなければならない。

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1項

各省各庁の長は、六週間多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女子職員が請求した場合には、その者を勤務させてはならない。

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1項

各省各庁の長は、産後八週間を経過しない女子職員を勤務させてはならない。


ただし、産後六週間を経過した女子職員が請求した場合において、医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。

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1項

各省各庁の長は、生後一年に達しない子(勤務時間法第六条第四項第一号において子に含まれるものとされる者を含む。)を育てる女子職員が請求した場合には、人事院の定める保育時間中は、その者を勤務させてはならない。

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1項

各省各庁の長は、年少職員を別表第二に掲げる危険有害業務に就かせてはならない。

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1項

各省各庁の長は、年少職員(交替制により勤務する十六歳以上の男子職員を除く)に深夜勤務をさせてはならない。


ただし、次に掲げる勤務については、この限りでない。

一 号
正規の勤務時間等における次に掲げる業務に係る勤務
動物の飼育、植物の栽培 及び採取等の業務
治療、看護等の業務
電話交換の業務
二 号
災害 その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務
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1項

各省各庁の長は、年少職員に正規の勤務時間等以外の時間における勤務(規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)第十三条第一項第一号 又は第三号に掲げる勤務を除く)をさせてはならない。


ただし前条第二号に掲げる勤務については、この限りでない。

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1項

各省各庁の長は、人事院規則一〇―八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例)第一条に規定する船員(以下「船員」という。)である女子職員(以下「女子船員」という。)を妊娠中船内で作業に従事させてはならない。


ただし、女子船員が妊娠中であることが航海中に判明した場合にあつては、当該船舶の航海の安全を図るために必要な作業に従事させることを妨げない。

2項

各省各庁の長は、妊娠中の女子船員 及び産後一年を経過しない女子船員(以下「妊産婦である女子船員」という。)を別表第三第一号 及び第二号に掲げる妊産婦の妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせてはならない。

3項

各省各庁の長は、妊産婦である女子船員以外の女子船員を別表第三第三号に掲げる女子の妊娠 又は出産に係る機能に有害である業務に就かせてはならない。

4項

女子船員に関する第四条の規定の適用については、

同条
午後十時」とあるのは
「午後八時」と

する。

5項

第三条の規定は、女子船員には適用しない

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1項

各省各庁の長は、船員である年少職員を別表第四に掲げる危険有害業務に就かせてはならない。

2項

船員である年少職員に関する第十二条の規定の適用については、

同条
年少職員(交替制により勤務する十六歳以上の男子職員を除く。)に深夜勤務」とあるのは、
「年少職員に午後八時から翌日の午前五時までの間における勤務」と

する。

3項

第十一条 及び第十三条の規定は、船員である年少職員には適用しない

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