各省各庁の長は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女子職員が請求した場合には、その者を勤務させてはならない。
人事院規則一〇―七(女子職員及び年少職員の健康、安全及び福祉)
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昭和四十八年人事院規則一〇―七
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第八条 # 産前の就業制限
@ 施行日 : 令和六年三月二十九日
( 2024年 3月29日 )
@ 最終更新 :
令和六年人事院規則一―八二による改正