各省各庁の長は、年少職員を別表第二に掲げる危険有害業務に就かせてはならない。
人事院規則一〇―七(女子職員及び年少職員の健康、安全及び福祉)
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昭和四十八年人事院規則一〇―七
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第十一条 # 年少職員の危険有害業務の就業制限
@ 施行日 : 令和六年三月二十九日
( 2024年 3月29日 )
@ 最終更新 :
令和六年人事院規則一―八二による改正