人事院規則一〇―七(女子職員及び年少職員の健康、安全及び福祉)

# 昭和四十八年人事院規則一〇―七 #

第十三条 # 年少職員の時間外勤務の制限

@ 施行日 : 令和六年三月二十九日 ( 2024年 3月29日 )
@ 最終更新 : 令和六年人事院規則一―八二による改正

1項

各省各庁の長は、年少職員に正規の勤務時間等以外の時間における勤務(規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)第十三条第一項第一号 又は第三号に掲げる勤務を除く)をさせてはならない。


ただし前条第二号に掲げる勤務については、この限りでない。