1項 各省各庁の長は、年少職員に正規の勤務時間等以外の時間における勤務(規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)第十三条第一項第一号 又は第三号に掲げる勤務を除く。)をさせてはならない。ただし、前条第二号に掲げる勤務については、この限りでない。