人事院規則一〇―七(女子職員及び年少職員の健康、安全及び福祉)

# 昭和四十八年人事院規則一〇―七 #

第十二条 # 年少職員の深夜勤務の制限

@ 施行日 : 令和六年三月二十九日 ( 2024年 3月29日 )
@ 最終更新 : 令和六年人事院規則一―八二による改正

1項

各省各庁の長は、年少職員(交替制により勤務する十六歳以上の男子職員を除く)に深夜勤務をさせてはならない。


ただし、次に掲げる勤務については、この限りでない。

一 号
正規の勤務時間等における次に掲げる業務に係る勤務
動物の飼育、植物の栽培 及び採取等の業務
治療、看護等の業務
電話交換の業務
二 号
災害 その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務