各省各庁の長は、船員である年少職員を別表第四に掲げる危険有害業務に就かせてはならない。
人事院規則一〇―七(女子職員及び年少職員の健康、安全及び福祉)
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昭和四十八年人事院規則一〇―七
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第十五条
@ 施行日 : 令和六年三月二十九日
( 2024年 3月29日 )
@ 最終更新 :
令和六年人事院規則一―八二による改正
船員である年少職員に関する第十二条の規定の適用については、
同条中
「年少職員(交替制により勤務する十六歳以上の男子職員を除く。)に深夜勤務」とあるのは、
「年少職員に午後八時から翌日の午前五時までの間における勤務」と
する。
第十一条 及び第十三条の規定は、船員である年少職員には適用しない。