人事院規則一〇―七(女子職員及び年少職員の健康、安全及び福祉)

# 昭和四十八年人事院規則一〇―七 #

第四条 # 妊産婦である女子職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限

@ 施行日 : 令和六年三月二十九日 ( 2024年 3月29日 )
@ 最終更新 : 令和六年人事院規則一―八二による改正

1項

各省各庁の長は、妊産婦である女子職員が請求した場合には、午後十時から翌日の午前五時までの間における勤務(以下「深夜勤務」という。)又は勤務時間法第十三条第一項に規定する正規の勤務時間 若しくは非常勤職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間等」という。以外の時間における勤務をさせてはならない。