この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十三条の改正規定 及び第十六条を削る改正規定は、平成十四年四月一日から施行する。
人事院規則一〇―七(女子職員及び年少職員の健康、安全及び福祉)
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昭和四十八年人事院規則一〇―七
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附 則
平成一四年三月一日人事院規則一〇―七―五
@ 施行日 : 令和六年三月二十九日
( 2024年 3月29日 )
@ 最終更新 :
令和六年人事院規則一―八二による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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