職員の公務上の災害(負傷、疾病、障害 又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する補償(以下「補償」という。)に関し必要な事項は、
別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
人事院規則一六―〇(職員の災害補償)
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昭和四十八年人事院規則一六―〇
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第一条 # 趣旨
@ 施行日 : 令和三年九月十五日
( 2021年 9月15日 )
@ 最終更新 :
令和三年人事院規則一六による改正