人事院規則一六―〇(職員の災害補償)

# 昭和四十八年人事院規則一六―〇 #

第一章 総則

分類 規則
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和三年九月十五日 ( 2021年 9月15日 )
@ 最終更新 : 令和三年人事院規則一六による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

職員の公務上の災害(負傷、疾病、障害 又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する補償(以下「補償」という。)に関し必要な事項は、
別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

1項

公務上の災害の範囲は、公務に起因する負傷、障害 及び死亡 並びに別表第一に掲げる疾病とする。

1項

通勤による災害の範囲は、通勤に起因する負傷、障害 及び死亡 並びに次に掲げる疾病とする。

一 号

通勤による 負傷に起因する疾病

二 号

前号に掲げるもののほか、通勤に起因することが明らかな疾病

1項

補償法第一条の二第一項第二号の人事院規則で定める就業の場所から勤務場所への移動は、次に掲げる移動とする。

一 号

一の勤務場所から他の勤務場所への移動

二 号

次に掲げる就業の場所から勤務場所への移動

労働者災害補償保険法昭和二十二年法律第五十号)第三条第一項の適用事業に係る就業の場所

地方公務員災害補償法昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第一項に規定する職員の勤務場所

その他 勤務場所 並びに 及びに掲げる就業の場所に類するものとして人事院が定める就業の場所

2項

補償法第一条の二第一項第二号の人事院規則で定める職員に関する法令の規定に違反して就業している場合は、
次に掲げる法令の規定に違反して就業している場合とする。

一 号

法第百三条第一項 及び第百四条

二 号

官民人事交流法第二十一条第一項 及び第二項

三 号

教育公務員特例法昭和二十四年法律第一号第三十条の規定により準用される同法第十七条 及び同法第三十三条第一項

3項

補償法第一条の二第一項第三号の人事院規則で定める要件は、
同号に掲げる移動が、給与法に規定する単身赴任手当の支給を受ける職員 その他 当該職員との均衡上必要があると認められるものとして人事院が定める職員により行われるものであることとする。

4項

補償法第一条の二第二項ただし書の日常生活上必要な行為であつて人事院規則で定めるものは、次に掲げる行為とする。

一 号

日用品の購入 その他 これに準ずる行為

二 号
  • 学校教育法昭和二十二年法律第二十六号第一条に規定する学校において行われる教育、
  • 職業能力開発促進法昭和四十四年法律第六十四号第十五条の七第三項に規定する公共職業能力開発施設において行われる職業訓練

その他 これらに準ずる教育訓練であつて職業能力の向上に資するものを受ける行為

三 号

病院 又は診療所において診察 又は治療を受けること その他これに準ずる行為

四 号
選挙権の行使 その他これに準ずる行為
五 号

負傷、疾病 又は老齢により二週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある

  • 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下 この号において同じ。)、
  • 子、
  • 父母、
  • 配偶者の父母

その他 人事院が定める者の介護(継続的に 又は反復して行われるものに限る

1項

人事院は、実施機関が行う補償の実施状況について随時調査 又は監査を行い、
補償法 又は同法に基づく規則に違反していると認められる場合には、必要な指示を行うものとする。

1項

人事院は、行政執行法人である実施機関が行う補償の実施について、
迅速かつ公正な補償の実施を確保するため、必要な相談、指導 その他の援助を行うものとする。

1項

補償法第三条の人事院が指定する実施機関は、
別表第二に掲げる国の機関 及び別表第二の二に掲げる行政執行法人とする。

1項

実施機関は、補償に関する次に掲げる権限を有する。

一 号
公務上の災害の認定
二 号
通勤による 災害の認定
三 号
療養の実施
四 号
平均給与額の決定
五 号
傷病等級の決定
六 号

負傷 又は疾病が治つたことの認定

七 号
障害等級の決定
八 号

常時 又は随時介護を要する状態にあることの決定

九 号
補償金額の決定
十 号

前各号に掲げるもののほか補償法 又は同法に基づく規則に定める権限

1項

前条の実施機関の権限は、その機関の長が行うものとする。

2項

前項の権限(人事院が定める権限を除く)は、部内の上級の職員に限り委任することができる。

3項

実施機関の長は、前項の規定により権限の委任を行つた場合には、その委任の内容を速やかに人事院に報告しなければならない。


その委任を取り消し、又は委任の内容を変更した場合においても、同様とする。

1項

実施機関の長は、人事院の定める組織区分(内部組織の構成等により必要があると認める場合にあつては、当該組織区分を細分した組織区分)ごとに、
それぞれの組織に属する職員のうちから 補償事務主任者を指名しなければならない。

2項

補償事務主任者は、実施機関の長の指示に従い、補償の実施を円滑にするように努めなければならない。