実施機関は、補償法 及び同法に基づく規則の規定による補償に関する通知をするときは、
同法第二十四条 及び規則一三―三(災害補償の実施に関する審査の申立て等)に定めるところにより人事院に審査の申立てをすることができる旨を教示するものとする。
人事院規則一六―〇(職員の災害補償)
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昭和四十八年人事院規則一六―〇
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第三十九条 # 審査の申立ての教示
@ 施行日 : 令和三年九月十五日
( 2021年 9月15日 )
@ 最終更新 :
令和三年人事院規則一六による改正