人事院規則一六―〇(職員の災害補償)

# 昭和四十八年人事院規則一六―〇 #

第四章 雑則

分類 規則
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和三年九月十五日 ( 2021年 9月15日 )
@ 最終更新 : 令和三年人事院規則一六による改正
最終編集日 : 2022年 07月03日 07時10分


1項

人事院は、

  • 補償法第四条の二第一項 若しくは第十七条の四第二項第二号 又は この規則第十七条第三十三条の二各項 若しくは第三十三条の十一の人事院が定める率を定めたときは その率を、
  • 補償法第四条の三 若しくは第四条の四 又は この規則第十八条の人事院が定める額を定めたときは その額を、

補償法第十四条の二第一項第三号の人事院が定める施設を定めたときは その施設を官報により 公示するものとする。

2項

実施機関は、補償法 及び補償法に基づく規則の要旨 並びに第二十四条の規定により実施機関が指定した病院、診療所、薬局
又は訪問看護事業者の名称 及び所在地を適当な方法によつて職員に周知させなければならない。

1項

補償法第二十七条第二項に規定する証票は、別表第六に定める様式によるものとする。

1項

補償法第三十二条の二第一項の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

一 号

国(職員が行政執行法人に在職中に通勤による災害を受けた場合にあつては、当該行政執行法人)又は第三者の行為によつて生じた事故により療養補償を受ける職員

二 号

療養補償の開始後三日以内に死亡した職員

三 号
休業補償を受けない職員
四 号

同一の事由による負傷 又は疾病に関し既に一部負担金を納付した職員

1項

補償法第三十二条の二第一項の人事院規則で定める金額は、
二百円健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第二項に規定する 日雇特例被保険者である者にあつては、百円。以下同じ。)とする。


ただし、療養に要した費用の総額 又は休業補償の総額が二百円に満たない場合には、
それらの総額のうち小さい額(それらの総額が同じ額のときは その額)に相当する額とする。

1項

補償法第三十二条の二第二項に定める一部負担金の額に相当する額の補償金からの控除は、
休業補償の金額から行うものとする。

1項

実施機関は、補償法 及び同法に基づく規則の規定による補償に関する通知をするときは、
同法第二十四条 及び規則一三―三(災害補償の実施に関する審査の申立て等)に定めるところにより人事院に審査の申立てをすることができる旨を教示するものとする。

1項

国家公務員災害補償法の一部を改正する法律昭和四十一年法律第六十七号。以下「昭和四十一年改正法」という。附則第八条第一項の人事院規則で定める法令による年金たる給付は、
次の表の上欄に掲げる年金たる補償の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる給付とし、

同項の人事院規則で定める率は、当該年金たる補償の事由と同一の事由について支給される同表の中欄に掲げる年金たる給付の種類に応じ、
それぞれ同表の下欄に掲げる率とする。

一 傷病補償年金 又は障害補償年金(補償法第二十条の二に規定する公務上の災害に係るものを除く。
イ 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の規定による 障害厚生年金(以下「障害厚生年金」という。)又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第四十一条第一項 若しくは第六十五条第一項の規定による 障害共済年金(以下「特例障害共済年金」という。)及び国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定による 障害基礎年金(同法第三十条の四に規定する 障害基礎年金を除く。以下「障害基礎年金」という。)が支給される場合の当該障害厚生年金 又は当該特例障害共済年金 及び当該障害基礎年金
〇・七三
ロ 障害厚生年金 又は特例障害共済年金が支給される場合(イに該当する場合を除く。)の当該障害厚生年金 又は当該特例障害共済年金
傷病補償年金にあつては〇・八八、障害補償年金にあつては〇・八三
ハ 障害基礎年金が支給される場合(イに該当する場合を除く。)の当該障害基礎年金
〇・八八
ニ 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「国民年金法等一部改正法」という。)附則第八十七条第一項の規定により なお従前の例によることとされた国民年金法等一部改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「旧船員保険法」という。)による 障害年金
傷病補償年金にあつては〇・七五、障害補償年金にあつては〇・七四
ホ 国民年金法等一部改正法附則第七十八条第一項の規定により なお従前の例によることとされた国民年金法等一部改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)による 障害年金
傷病補償年金にあつては〇・七五、障害補償年金にあつては〇・七四
ヘ 国民年金法等一部改正法附則第三十二条第一項の規定により なお従前の例によることとされた国民年金法等一部改正法第一条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国民年金法」という。)による 障害年金(障害福祉年金を除く。
〇・八九
二 遺族補償年金(補償法第二十条の二に規定する公務上の災害に係るものを除く。
イ 厚生年金保険法の規定による遺族厚生年金(以下「遺族厚生年金」という。)又は平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項 若しくは第六十五条第一項の規定による遺族共済年金(以下「特例遺族共済年金」という。)及び国民年金法の規定による遺族基礎年金(国民年金法等一部改正法附則第二十八条第一項の規定により 国民年金法第三十七条に該当するものとみなされた者に支給する遺族基礎年金を除く。以下「遺族基礎年金」という。)が支給される場合の当該遺族厚生年金 又は当該特例遺族共済年金 及び当該遺族基礎年金
〇・八〇
ロ 遺族厚生年金 又は特例遺族共済年金が支給される場合(イに該当する場合を除く。)の当該遺族厚生年金 又は当該特例遺族共済年金
〇・八四
ハ 遺族基礎年金が支給される場合(イに該当する場合を除く。)における当該遺族基礎年金 又は国民年金法の規定による 寡婦年金が支給される場合の当該寡婦年金
〇・八八
ニ 国民年金法等一部改正法附則第八十七条第一項の規定により なお従前の例によることとされた旧船員保険法による遺族年金
〇・八〇
ホ 国民年金法等一部改正法附則第七十八条第一項の規定により なお従前の例によることとされた旧厚生年金保険法による遺族年金
〇・八〇
ヘ 国民年金法等一部改正法附則第三十二条第一項の規定により なお従前の例によることとされた旧国民年金法による 母子年金、準母子年金、遺児年金 又は寡婦年金
〇・九〇
三 補償法第二十条の二に規定する公務上の災害に係る 傷病補償年金 又は障害補償年金
イ 障害厚生年金 又は特例障害共済年金 及び障害基礎年金が支給される場合の当該障害厚生年金 又は当該特例障害共済年金 及び当該障害基礎年金
〇・八二(第一級 若しくは第二級の傷病等級に該当する障害に係る 傷病補償年金 又は第一級 若しくは第二級の障害等級に該当する障害に係る 障害補償年金にあつては〇・八一
 
ロ 障害厚生年金 又は特例障害共済年金が支給される場合(イに該当する場合を除く。)の当該障害厚生年金 又は当該特例障害共済年金
傷病補償年金にあつては〇・九二(第一級の傷病等級に該当する障害に係る 傷病補償年金にあつては〇・九一)、障害補償年金にあつては〇・八九(第一級 又は第二級の障害等級に該当する障害に係る 障害補償年金にあつては〇・八八
 
ハ 障害基礎年金が支給される場合(イに該当する場合を除く。)の当該障害基礎年金
〇・九二(第一級の傷病等級に該当する障害に係る 傷病補償年金 又は第一級の障害等級に該当する障害に係る 障害補償年金にあつては〇・九一
 
ニ 国民年金法等一部改正法附則第八十七条第一項の規定により なお従前の例によることとされた旧船員保険法による 障害年金
〇・八三(第一級の傷病等級に該当する障害に係る 傷病補償年金 又は第二級の障害等級に該当する障害に係る 障害補償年金にあつては〇・八二、第一級の障害等級に該当する障害に係る 障害補償年金にあつては〇・八一
 
ホ 国民年金法等一部改正法附則第七十八条第一項の規定により なお従前の例によることとされた旧厚生年金保険法による 障害年金
〇・八三(第一級の傷病等級に該当する障害に係る 傷病補償年金 又は第二級の障害等級に該当する障害に係る 障害補償年金にあつては〇・八二、第一級の障害等級に該当する障害に係る 障害補償年金にあつては〇・八一
 
ヘ 国民年金法等一部改正法附則第三十二条第一項の規定により なお従前の例によることとされた旧国民年金法による 障害年金(障害福祉年金を除く。
〇・九三(第一級 若しくは第二級の傷病等級に該当する障害に係る 傷病補償年金 又は第一級 若しくは第二級の障害等級に該当する障害に係る 障害補償年金にあつては〇・九二
四 補償法第二十条の二に規定する公務上の災害に係る 遺族補償年金
イ 遺族厚生年金 又は特例遺族共済年金 及び遺族基礎年金が支給される場合の当該遺族厚生年金 又は当該特例遺族共済年金 及び当該遺族基礎年金
〇・八七
 
ロ 遺族厚生年金 又は特例遺族共済年金が支給される場合(イに該当する場合を除く。)の当該遺族厚生年金 又は当該特例遺族共済年金
〇・八九
 
ハ 遺族基礎年金が支給される場合(イに該当する場合を除く。)における当該遺族基礎年金 又は国民年金法の規定による 寡婦年金が支給される場合の当該寡婦年金
〇・九二
 
ニ 国民年金法等一部改正法附則第八十七条第一項の規定により なお従前の例によることとされた旧船員保険法による遺族年金
〇・八七
 
ホ 国民年金法等一部改正法附則第七十八条第一項の規定により なお従前の例によることとされた旧厚生年金保険法による遺族年金
〇・八七
 
ヘ 国民年金法等一部改正法附則第三十二条第一項の規定により なお従前の例によることとされた旧国民年金法による 母子年金、準母子年金、遺児年金 又は寡婦年金
〇・九三
2項

年金たる補償の事由と同一の事由について

  • 前項の表第一号ニ
  • 及び 若しくは第二号ニ
  • 及び 又は第三号ニ
  • 及び 若しくは第四号ニ

及びに掲げる給付が支給される場合で当該給付が二あるときの昭和四十一年改正法附則第八条第一項の人事院規則で定める率は、
前項の規定にかかわらず、人事院が別に定める。

3項

昭和四十一年改正法附則第八条第一項の人事院規則で定める額は、
補償法第十七条の八 及び同項の規定が適用されないものとした場合の年金たる補償の額から同一の事由について支給される第一項の表に掲げる給付の額(前項に規定する場合にあつては、その合計額)を減じた額とする。

4項

昭和四十一年改正法附則第八条第二項の人事院規則で定める額は、
同項の規定が適用されないものとした場合の休業補償の額から同一の事由について支給される第一項の表第一号に掲げる給付の額(第二項に規定する場合にあつては、その合計額)の三百六十五分の一に相当する額を減じた額とする。

5項

前各項に定めるもののほか、年金たる補償の事由と同一の事由について
平成二十四年一元化法の規定による年金たる給付が支給される場合の調整に関し必要な事項は、人事院が定める。

1項

国家公務員災害補償法等の一部を改正する法律昭和五十一年法律第三十一号。以下「昭和五十一年改正法」という。附則第四条第二項の人事院規則で定める事由は、
補償法第十七条の三第三項の規定により、遺族補償年金の額を改定して支給されることとする。

2項

昭和五十一年改正法附則第四条第二項の人事院規則で定めるところによつて算定する額は、

同条第一項に規定する 年金たる補償の旧支給額に、同条第二項に定める事由(以下 この項において「年金額の改定事由」という。)が生じた日以後における当該年金に係る補償法の規定に基づく額を
年金額の改定事由が生ずる前における当該年金に係る同法の規定による額で除して得た率を乗じて得た額(その額が年金額の改定事由の生じた後における当該年金に係る同法 及び昭和四十一年改正法の規定により算定した額に満たないときは、当該算定した額)とする。

1項

昭和六十年四月一日における第十九条の規定に基づく平均給与額の改定が行われなかつた年金たる補償については、

その平均給与額が同日に補償を行うべき事由が生じたものとみなして第十五条 又は第十六条の規定を適用した場合に得られる金額に満たないときは、
同日以降の当該年金たる補償に係る平均給与額は、これらの規定により得られる金額とする。

1項

平成二十六年四月以降の分として支給される補償 及び補償法第二十二条第一項に規定する福祉事業(次項 及び次条第一項において「福祉事業」という。)に係る平均給与額であつて、
国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律平成二十四年法律第二号。以下この条において「給与改定特例法」という。)第三章の規定により減ぜられた給与を基に計算し、又は給与改定特例法第十条の規定により計算するものについては、

次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。

一 号

補償法第四条第一項から 第三項までの規定により平均給与額を計算する場合

給与改定特例法第三章の規定の適用がないものとした場合の給与を同条第一項の支払われた給与とみなして同項から 同条第三項までの規定を適用して計算した額

二 号

第十二条の規定により平均給与額を計算する場合

給与改定特例法第三章の規定の適用がないものとした場合の給与を現実に支給された給与とみなして同条の規定を適用して計算した額

三 号

第十三条から 第十七条まで第十四条除く)の規定により平均給与額を計算する場合

給与改定特例法第十条の規定にかかわらず、給与改定特例法第三章の規定の適用がないものとして第十三条から 第十七条まで第十四条除く)の規定を適用して計算した額

2項

前項の規定は、検察官に対する補償 及び福祉事業に係る平均給与額について準用する。


この場合において、

同項
国家公務員の給与の改定 及び臨時特例に関する法律(平成二十四年法律第二号。以下この条において「給与改定特例法」という。)第三章」とあるのは
「検察官の俸給等に関する法律第十条第一項 及び同法第一条第一項の規定により その例によることとされる国家公務員の給与の改定 及び臨時特例に関する法律(平成二十四年法律第二号。以下「給与改定特例法」という。)第九条第二項」と、

又は給与改定特例法第十条」とあるのは
「又は検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第五号)附則第二条」と、

給与改定特例法第三章」とあるのは
「検察官の俸給等に関する法律第十条第一項 及び同法第一条第一項の規定により その例によることとされる給与改定特例法第九条第二項」と、

同条第一項」とあるのは
補償法第四条第一項」と、

同条の」とあるのは
第十二条の」と、

給与改定特例法第十条の規定にかかわらず」とあるのは
「検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律附則第二条の規定にかかわらず」と

読み替えるものとする。

1項

平成三十一年三月三十一日までの間に支給すべき事由が生じた補償 及び福祉事業(以下 この項において「補償等」という。)のうち、
同日までに算定された人事院が定める平均給与額を基礎として支払われた補償等の額(補償法の規定による 年金たる補償 及び規則一六―三(災害を受けた職員の福祉事業)第十九条の十一に規定する 年金たる特別給付金(以下 この項において「年金たる補償等」という。)にあつては、支払期月(補償法第十七条の九第三項 又は規則一六―四第二十五条第一項第二号に規定する支払期月をいい、補償法第十七条の九第三項ただし書の規定により 支払うものとされる月 及び同号ただし書の規定により 支払うことができるとされる月を含む。以下 この項において同じ。)に それぞれ支払われた額の合計額)は、

第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)及び第三号に掲げる額を第二号に掲げる額に加えた額とする。

一 号

平成三十一年四月一日以後に算定された平均給与額を基礎として支払われる額(年金たる補償等にあつては、支払期月に それぞれ支払われる額の合計額

二 号

平成三十一年四月一日前に算定された平均給与額を基礎として支払われた額(年金たる補償等にあつては、支払期月に それぞれ支払われた額の合計額

三 号

次の 又はに掲げる補償等に関する区分に従い、当該 又はに定めるところにより算定される額

年金たる補償等

第一号の支払期月に それぞれ支払われる額から 第二号の支払期月に それぞれ支払われた額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に、当該年金たる補償等の支給の対象とされた月を基準として人事院が定める率を乗じて得た額の合計額

年金たる補償等以外の補償等

第一号に掲げる額から 第二号に掲げる額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に、同号に掲げる額が支給された日を基準として人事院が定める率を乗じて得た額

2項

前項に定めるもののほか同項の規定による支給の実施のために必要な事項は、人事院が定める。