人事院は、
- 補償法第四条の二第一項 若しくは第十七条の四第二項第二号 又は この規則第十七条、第三十三条の二各項 若しくは第三十三条の十一の人事院が定める率を定めたときは その率を、
- 補償法第四条の三 若しくは第四条の四 又は この規則第十八条の人事院が定める額を定めたときは その額を、
補償法第十四条の二第一項第三号の人事院が定める施設を定めたときは その施設を官報により 公示するものとする。
人事院は、
補償法第十四条の二第一項第三号の人事院が定める施設を定めたときは その施設を官報により 公示するものとする。
実施機関は、補償法 及び補償法に基づく規則の要旨 並びに第二十四条の規定により実施機関が指定した病院、診療所、薬局
又は訪問看護事業者の名称 及び所在地を適当な方法によつて職員に周知させなければならない。