人事院規則一六―〇(職員の災害補償)

# 昭和四十八年人事院規則一六―〇 #

第五条 # 実施機関

@ 施行日 : 令和三年九月十五日 ( 2021年 9月15日 )
@ 最終更新 : 令和三年人事院規則一六による改正

1項

補償法第三条の人事院が指定する実施機関は、
別表第二に掲げる国の機関 及び別表第二の二に掲げる行政執行法人とする。