実施機関は、補償に関する次に掲げる権限を有する。
一
号
七
号
九
号
公務上の災害の認定
二
号
通勤による 災害の認定
三
号
療養の実施
四
号
平均給与額の決定
五
号
傷病等級の決定
六
号
負傷 又は疾病が治つたことの認定
障害等級の決定
八
号
常時 又は随時介護を要する状態にあることの決定
補償金額の決定
十
号
前各号に掲げるもののほか、補償法 又は同法に基づく規則に定める権限