昭和六十年四月一日における第十九条の規定に基づく平均給与額の改定が行われなかつた年金たる補償については、
その平均給与額が同日に補償を行うべき事由が生じたものとみなして第十五条 又は第十六条の規定を適用した場合に得られる金額に満たないときは、
同日以降の当該年金たる補償に係る平均給与額は、これらの規定により得られる金額とする。
昭和六十年四月一日における第十九条の規定に基づく平均給与額の改定が行われなかつた年金たる補償については、
その平均給与額が同日に補償を行うべき事由が生じたものとみなして第十五条 又は第十六条の規定を適用した場合に得られる金額に満たないときは、
同日以降の当該年金たる補償に係る平均給与額は、これらの規定により得られる金額とする。