人事院規則一六―〇(職員の災害補償)

# 昭和四十八年人事院規則一六―〇 #

第四条の二

@ 施行日 : 令和三年九月十五日 ( 2021年 9月15日 )
@ 最終更新 : 令和三年人事院規則一六による改正

1項

人事院は、行政執行法人である実施機関が行う補償の実施について、
迅速かつ公正な補償の実施を確保するため、必要な相談、指導 その他の援助を行うものとする。